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株式会社アセットファクターのご案内
(金融商品取引法第37条の3に基づく「契約締結前の書面」)

商 号 株式会社アセットファクター
住 所 〒170−0013
東京都豊島区東池袋3丁目5番7号 ユニオンビル601
TEL:03-6915-2998
金融商品取引業者 当社は投資助言業を行う金融商品取引業であり、登録番号は次のとおりです。
登録番号
   関東財務局長(金商)第518号
○投資顧問契約の概要  
  @.顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断を、お客様に助言する契約です。
  A.当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果はすべてお客様に帰属します。当社の助言はお客様を拘束するものでは
   なく、有価証券等の売買を強制するものではありません。 売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても当社はこれを
   賠償する責任は負いません。
○助言の内容及び方法  
  東証(1部 ・ 2部)大証(1部 ・ 2部)東証マザーズ、ヘラクレス、ジャスダックの国内株式銘柄、国外株式銘柄、デリバティブ取引及び外国為替証拠金取引を助言対象とし、 つぎの会員に対してそれぞれ助言を行います。
  会 員 区 分    会      費        助 言 の 方 法 等
  ネット会員  1ヶ月  5,250円
 6ヶ月 26,250円
12ヶ月 47,250円
1日1回 、当社ホームページ内で6銘柄の投資情報を掲載します。
  モバイル会員  1ヶ月  1,050円
 6ヶ月  5,250円
12ヶ月  9,450円
1日4銘柄の投資情報を携帯電話にメールで送信します。
  お試し会員  3日間  1,050円 ネット会員用ページを3日間、閲覧できます。
  成功報酬会員  3ヶ月157,500円
 6ヶ月262,500円
会員との面談又は、電話により助言を行います。契約期間中、相談の申し出があった場合は、電話又は面談により随時助言を行います。
  法人会員  1ヶ月315,000円
 

お問い合わせ下さい。

注:報酬は全て、消費税を含みます
   
○成功報酬会員の報酬について
   
  成功報酬の算定方法  
  成功報酬は、 当社が推奨して会員が売買した有価証券、 デリバティブ取引、国外株式銘柄、及び外国為替証拠金取引の売買差益(当社の助言による売買か、助言前の会員自らの意思による売買かを問わず)に対して課し、 売買差益から売買委託手数料、消費税等の諸経費を差引いた、純利益に対する21%(消費税込)を成功報酬額とします。
  成功報酬会員の売買損益の確認  
  売買損益の確認は、 証券会社からの売買報告書の写しの送付または当社の売買助言記録に基づいて行います。新株が交付された場合は、修正価格または増加後の株数計算によって算出します。但し、株式配当については成功報酬の適用外とします。
  売買損が生じた場合の取扱  
  当社の助言により損失が発生した場合は、その後の新たな利益が発生した際に相殺することとします。
  反対売買の助言に反して保有する有価証券・デリバティブ取引、国外株式銘柄、及び外国為替証拠金取引の取扱  
  当社が反対売買の助言を行ったにもかかわらず、会員が自らの意思で持続する場合には、その助言を 行った翌日の大引け値にて計算した評価益を成功報酬の対象とします。
   反対売買の助言を待たず、既に反対売買を了していた有価証券・デリバティブ取引、国外株式銘柄、及び外国為替証拠金取引の取扱  
  当社が反対売買の助言を行う前に、会員が自らの意思で既に反対売買を終えていた場合は、その際の純利益を規定成功報酬の対象とします。但し、損失が発生していた場合は、投資顧問契約上の売買損には計上しません。
  期間満了及び中途解約の場合  
  契約期間中に会員の都合により、中途解約する場合に未清算があれば、解約日の大引け値にて計算します。また契約期間満了時に未清算部分が残った場合は満了時の大引け値にて計算します。但し、契約を更新する場合はこの限りではありません。
  支払方法  
  会費は、契約時にお支払下さい。成功報酬は、反対売買から5営業日以内にお支払下さい。
○有価証券等に係るリスク  
  投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。
  @.株式
  株価変動リスク      :株価の変動により、株式元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変
                 化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その金額を失うことが
                 あります。
株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等に
                 より売買に支障を来たし換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、 投資元本を割
                  り込むことがあります。
  A.信用取引等
 

信用取引や有価証券関連デリバティブ取引、国外株式銘柄、 及び外国為替証拠金取引においては委託した証拠金を担保と
して証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る (元本超過損が生じる) ことがあります。 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営 ・財務状況の変化及
びそれらに関する外部評価の変化等により信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し委託証拠金を割り込むこと又
、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

○クーリング・オフの適用  
  この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取り扱いは、次のとおりです。
  @.クーリング・オフ期間内の契約の解除
 

・契約書を受け取った日から起算して、 10日以内に書面により契約を解除することができます。
・契約の解除日はお客様がその書面を発した日となります。
・契約解除の場合は解除までの期間に相当する、報酬額として内閣府令で定める金額(日割り)をいただきます。
・報酬の前払いを受けているときは、 契約解除以降の期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額をお返しいたします。
・契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

  A.クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
  クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1ヶ月前までの書面による意思表示で契約を解除できます。契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。
○租税の概要
   
  お客様が有価証券等を売買される際には、 売買された有価証券等の税制が適用されたとえば株式売買益に対する課税有価証券等から得る配当利子等への課税が発生します 。
○投資顧問契約は、終了の事由
   
  投資顧問契約は、次の事由により終了します。
  @.契約期間の満了 (契約を更新する場合を除きます。)
 

A.クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面による契約の解除の申出があったとき(詳しくは
   上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)

 

B.当社が、投資助言業を廃業したとき

○禁止事項  
 

当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。

  @.客を相手方として、または顧客のために証券取引行為を行うこと。
 

*有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引、国外株式銘柄、及び外国為替証拠金取引
*有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引、国外株式銘柄、及び外国為替証拠金取引の媒介、
  取次ぎ又は代理
*次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
  ・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引、国外株式銘柄、及び外国為替証拠金取引
  ・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引、国外株式銘柄、及び外国為替証拠金取引
  ・店頭デリバティブ取引

 

A.当社及び当社と密接な関係にある者がいかなる名目によるかを問わず、 顧客から金銭・有価証券の預託を受けること。

 

B.顧客への金銭・有価証券の貸付け、または貸付けの第三者への媒介、取次ぎ、代理を行うこと。

会社の概要  
 1.資本金 金1000万円
 2.役員の氏名 代表取締役  村田 知史
取締役      木村 多巳蔵
取締役      福光 博一
監査役      井上 雄介
 3.主要株主 村 田 知 史
 4.分析者・投資判断者 村 田 知 史
 5.助言者 村 田 知 史
 6.当社への連絡方法及び苦情等の申し出先

 

  以下の電話番号、e-メールアドレスにご連絡下さい。
電話番号
e-メールアドレス
03-6915-2998
info@kabu-tamatebako.com
 7.当社が加入している金融商品取引業協会
  当社は、社団法人日本証券投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。
また、関東財務局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。
 8.当社の苦情処理措置について
  (1)当社は、「苦情処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出にたいして、真摯に、また迅速に対応し、お客様の
    ご理解をいただくよう努めています。当社の苦情等の申出先は、上記6の苦情等の申出先のとおりです。
    また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
    @ お客様からの苦情等の受付
    A 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
    B 解決案のご提示・解決
  (2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当
    社が加入しています社団法人日本証券投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様から
    の苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
  特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター http://www.finmac.or.jp/
  住  所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2−1−13
  電  話 0120−64−5005(フリーダイヤル)
         (月〜金/9:00〜17:00祝日等を除く)
  同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
 @ お客様からの苦情の申立
 A 会員業者への苦情の取次ぎ
 B お客様と会員業者との話合いと解決
 9. 当社の紛争解決措置について
  当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ること
としています。同センターは、当社が加入しています社団法人日本証券投資顧問業協会からあっせんについての業務を受
託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合
は、上記の連絡先にお申出下さい。
  同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。 詳しく は、同センターにご照会下さい。
 @ お客様からのあっせん申立書の提出
 A あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
 B お客様からのあっせん申立金の納入
 C あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
 D あっせん案の提示、受諾