会社案内

商 号 有限会社アセットファクター
住 所 〒103−0025
東京都中央区日本橋茅場町1丁目5番2号  シグマ茅場町ビル2階
TEL:03-5847-4050
登録番号 関東財務局長(金商) 第518号
資本金 金300万円
役員の氏名 代表取締役  村 田 知 史
取  締  役  大 前 博 美
主要株主 村 田 知 史
分析者・投資判断者 村 田 知 史
助言者 村 田 知 史
助言の内容及び方法
  東証(1部・2部)、大証(1部・2部)、東証マザーズ、ヘラクレス、店頭登録の国内株式銘柄 を助言対象有価証券とし、つぎの会員に対してそれぞれ助言を行います。
  Aネット会員 国内外の株式市況やチャート動向及び個別企業の業績から分析した当社推奨銘柄を当社ウェブサイト上の会員専用ページにて提示します。(6銘柄をチャート添付にて解説)
  Bメール会員 国内外の株式市況やチャート動向及び個別企業の業績から分析した当社推奨銘柄を電子メールにて携帯電話宛てに送信します。(ネット会員用6銘柄の内、4銘柄を抜粋した簡易版情報)
  C成功報酬会員 国内外の株式市況やチャート動向及び個別企業の業績から分析した個別銘柄への投資判断を会員との面談又は電話により、毎週3回以上の助言を行います。 契約期間中に相談の申し出があった場合は、随時助言を行います。
報酬体系
  Aネット会員 会費  1ヶ月   金5,250円 ( 消費税込 )
会費  6ヶ月  金26,250円 ( 消費税込 )
会費 12ヶ月  金47,250円 ( 消費税込 )
  Bメール会員 会費  1ヶ月   金1,050円 ( 消費税込 )
会費  6ヶ月   金5,250円 ( 消費税込 )
会費 12ヶ月   金9,450円 ( 消費税込 )
  C成功報酬会員 会費  2ヶ月 金105,000円 ( 消費税込 )
及び、下記計算による成功報酬額
成功報酬の算定方法  
  成功報酬は、当社が推奨して会員が売買した有価証券の売買差益(当社の助言による売買か、助言前の会員自らの意思による売買かを問わず)に対して課し、売買差益から売買委託手数料、消費税等の諸経費を差引いた、純利益に対する21%(消費税込)を成功報酬額とします。
成功報酬会員の売買損益の確認  
  売買損益の確認は、証券会社からの売買報告書の写しの送付または当社の売買助言記録に基づいて 行います。新株が交付された場合は、修正価格または増加後の株数計算によって算出します。  但し、株式配当については成功報酬の適用外とします。
売買損が生じた場合の取扱  
  当社の助言により損失が発生した場合は、その後の新たな利益が発生した際に相殺することとします。
反対売買の助言に反して保有する有価証券の取扱  
  当社が反対売買の助言を行ったにもかかわらず、会員が自らの意思で持続する場合には、その助言を 行った翌日の大引け値にて計算した評価益を成功報酬の対象とします。
反対売買の助言を待たず、既に反対売買を了していた有価証券の取扱  
  当社が反対売買の助言を行う前に、会員が自らの意思で既に反対売買を終えていた場合は、その際の 純利益を規定成功報酬の対象とします。 但し、損失が発生していた場合は、投資顧問契約上の売買損には計上しません。
期間満了及び中途解約の場合  
  契約期間中に会員の都合により、中途解約する場合に未清算があれば、解約日の大引け値にて計算し ます。また契約期間満了時に未清算部分が残った場合は、満了時の大引け値にて計算します。 但し、契約を更新する場合はこの限りではありません。
支払方法  
  会費は、契約時にお支払下さい。
成功報酬は、反対売買から5営業日以内にお支払下さい。
顧客及び公衆の縦覧に供すべき事項  
  当社の経営内容をお知りになりたい方は、関東財務局で「投資顧問業者登録簿」及び「営業報告書」を 自由に御覧になれます。
クーリング・オフ条項(10日以内の契約の解除)  
  契約書を受け取った日から起算して10日以内に、書面により契約を解除することができます。 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。なお、契約解除の場合は、解除までの 期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額をいただきます。 報酬の前払いを受けているときは、契約解除以降の期間に相当する報酬額として内閣府令で定める 金額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
― ご注意 ―
投資顧問業者は、つぎのことが法律で禁止されています。

1. 顧客を相手方として、または顧客のために証券取引行為を行うこと。
2. 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、 顧客から金銭・有価証券の預託を受けること。
3. 顧客への金銭・有価証券の貸付け、または貸付けの第三者への媒介、 取次ぎ、代理を行うこと。